ご利用の流れuser guide
user
カレントでは見学や体験利用をおすすめしています。就労移行支援サービスは初めて利用される方がほとんどです。
まずはどんな場所か、どのような雰囲気で、どんなプログラムがおこなわれているのかなど、お気軽にご見学ください。
ご家族や関係機関の方もご同席いただけます。
-
step01
カレントへ問い合わせ・資料請求
-
step02
カレントの説明会・見学会・体験会参加
-
step03
お住まいの市区役所に障害福祉サービス受給証申請
※詳しくは、各自治体へお問い合わせください
【市区役所への受給証申請の流れ 】
-
その1
お住まいの市区役所に申請
-
申請には、以下のいずれかが必要です。
障害者手帳(精申障害者保健福祉手帳、療育手帳) -
ただし、定期的な通院があればサービスを利用できる場合もあります。
自立支援医療受給者証をお持ちの方医師の診断書
-
申請には、以下のいずれかが必要です。
-
その2
サービス等利用計画書を作成
-
サービス等利用計画書は、以下のいずれかの方法で作成します。
指定特定相談支援事業所へ作成を依頼自分で作成(セルフプラン)
-
サービス等利用計画書は、以下のいずれかの方法で作成します。
-
その3
お住まいの市区役所へ提出
(詳しくは、各自治体へお問い合わせください)
-
-
step04
障害福祉サービス受給証の支給決定
-
step05
カレントの利用手続き(契約)
-
step06
カレントの利用開始
カレントの利用対象者current users
current一般就労等を希望する18歳以上65歳未満の発達障害・精神障害の診断がある方
カレントの利用期間・料金usage period
usage
就労移行支援の標準利用期間は24ヶ月ですが、ご本人の就労準備性などのご状況によります。
(カレントでは利用開始から就職まで平均10~12カ月です)
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。また、利用者本人の収入状況などによって利用者負担額の軽減措置があります。
※詳しくは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
カレントの利用契約についてabout the current usage contract
contractカレントを利用契約するには、行政が発行する福祉サービス受給者証が必要です。お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課等)で、障害福祉サービスの支給申請の手続きを行います。
手続き方法が不安な場合は、市区町村の相談支援窓口や障害者地域生活支援センターの他、カレントでもご案内いたしますので、Webフォームよりお気軽にご相談ください。
障害者手帳の有無についてdisability certificate
disability障害者手帳等をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。
カレントでも、障害者手帳がない方にも自治体の判断によりご利用いただいていますので、詳しくはWebフォームよりお問い合わせください。